2024年度の診療報酬改定やお支払いについて
「医療DX推進体制整備加算」、「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」が新設され、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は「医療情報取得加算」へと名称が変更されました。
医療DXに関する取り組み
当院ではオンライン資格確認システムを通じ患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導を行う際に該当情報を活用しています。
また、マイナンバーカードの健康保険利用を促進し、医療DXを通じ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。月に1回、初診時に11点が加算されます。
医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。マイナンバーカードを保険証として利用できます。
①マイナ保険証利用なし<初診>3点 <再診>2点
(マイナ保険証を提示されたが、診療情報の活用に同意がない場合)
②マイナ保険証利用あり<初診>1点 <再診>1点
(マイナ保険証を提示され、診療情報の活用に同意がある場合、他院からの紹介状をお持ちの場合)
※正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
※従来通り、健康保険証でもこれまでどおり受診可能ですが12月2日より現行の保険証は発行されなくなります。
※月に1回の保険証確認時には、保険証、マイナンバーカードのどちらかを窓口へご掲示ください。
マイナンバーカードの利用メリット
マイナンバーカードでは以下の資格情報を直ちに確認することができます。
・各種被保険者証(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/後期高齢者医療保険被高齢受給者証など)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請しなくとも限度額が適用されます。
※世帯の中に収入申告をされていない方がいる場合は、各市役所窓口で収入申告が必要な場合がありますので、事前にお住いの市区町村役所へお問い合わせください。
※保険料の滞納がある世帯の方(短期証世帯の方)は、医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する必要があります。
※市町村の公費受給者証(子ども医療、心身障害者、ひとり親等)のオンライン資格確認はまだできませんので、お持ちの方は今まで通り紙の公費受給者証をご持参ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するにはあらかじめ登録が必要です。
詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。
外来・在宅ベースアップ評価料(I)について
令和6年度の診療報酬改定により、初診時に6点、再診時は2点が算定されます。
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、「診療報酬の算定項目の分かる明細書」を無料で発行しています。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や、行われた検査の名称が記載されます。その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で支払いまたは明細書を受け取られる場合も含めて、発行を希望されない方は、受付スタッフにその旨をお申し出下さい。
夜間・早朝加算算定に関するお知らせ
施設基準に伴い「夜間・早朝加算(50点)」を算定致します。
下記時間帯での受付の際に加算となりますので、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
平日 18:00~
土曜 12:00~